「扶養の範囲」で働くための新しい配偶者控除を理解しよう

事例での考察

 

 

夫の年収を600万円として、妻の年収が110万円、または120万円なら、夫の所得税額はどう変るのでしょうか?実際にはこのあたりのケースが多いのではないかと思います。

 

妻の年収が110万円の場合、夫の所得税額は14万2100円になり、妻の年収が120万円の場合はそれが15万2300円になります。妻の年収が110万円から120万円に増えていますが、夫の所得税はわずか1万200円の増加でしかありません。

 

現在の住民税率は一律で10%となっているので、住民税の増税額は1万円です。従って、世帯全体の年収が10万円増えると、増税額は所得税、住民税で2万200円となり、実質的には手取りが約8万円アップします。

 

しかし、妻の増税分を忘れてはいけません。妻の年収が110万円~120万円となると、妻自身に所得税と住民税が課税されます。年収110万円の場合は妻の所得税額1500円。年収120万円の場合は所得税額が6600円です。こうして確認してみるとわかるわけですが、世帯全体の収入が10万円増えると、増税額は、夫の所得税&住民税の増税額2万200円、妻の所得税&住民税の増税額1万5100円で、合計6万4700円が世帯収入アップ分です。

 

さて、妻の年収が130万円以上になると、実はそうはいかないのです。それは税金だけではなく、社会保険料の負担も増えるからです。社会保険では、第3号被保険者(給与所得者の妻として社会保険料が免除)ではなくなり、第1号付保険者(自身で社会保険料の負担する)に代わってしまいます。つまり妻の年収が130万円以上というのが大きな壁という訳です。