「扶養の範囲」で働くための新しい配偶者控除を理解しよう

2018年の税制改正

配偶者控除については、一時は廃止(夫婦控除の新設)についても議論がされていたのですが、結果としては、配偶者控除が適用される金額の拡大ということで一応の決定となりました。

 

配偶者(専業主婦・パート主婦)の給与収入が150万円未満なら、38万円の配偶者控除が適用されるので、減税になる人がいます。しかし一方で、配偶者控除額が夫の収入によって減額されることにもなるので、高所得の世帯の場合は増税となるケースがあります。

 

そんなわけで、2018年の税制改正によって、配偶者控除(配偶者特別控除)がどのような仕組みに変わったのかは、しっかり理解しておく必要があるのです。誰にとってお得で誰にとって損になるのか?パート主婦の場合は、どのような働き方をすればいいのか?ということです。

 

2018年以降の配偶者控除、配偶者特別控除が見直されます。配偶者控除の見直しについてですが、妻のパート収入が103万円以下なら、給与所得控除後の所得は38万円です。しかし、夫の年収が多いと控除額が減少するようになっており、1220万円以上になると控除額はゼロになります。

 

夫の年収が1120万円以下で妻の年収が103万円以下なら配偶者控除38万円、夫の年収が1170万円以下で妻の年収が103万円以下なら配偶者控除26万円、夫の年収が1220万円以下で妻の年収が103万円以下なら配偶者控除13万円、夫の年収が1220万円超では妻の年収が103万円以下でも配偶者控除はゼロになります。